2008年05月01日更新
<助成金Q&A>中小企業定年引き上げ等奨励金
高齢者の活用をサポートする
「中小企業定年引き上げ等奨励金」
●社会保険労務士 加藤美香
労働基準監督署労働条件相談員、労働時間短縮アドバイザー、就業規則普及指導員等公的業務の経験を生かし、企業への人事労務コンサルティングに力を入れている。
高齢者の活用を積極的に行なっており、定年も他社よりも高い年齢で設定しようと考えている――このような場合に受給できる助成金が「中小企業定年引き上げ等奨励金」。受給のポイントを説明しよう。
当社は、最近、設立したビルメンテナンスを行なう会社です。高齢者の活用を積極的に行なっており、定年も他社よりも高い年齢で設定しようと考えています。このような場合に受給できる助成金はありますか?
「中小企業定年引き上げ等奨励金」をご紹介します。この奨励金は、定年の引き上げ等にともなう賃金体系の見直しなどの負担を軽減し、中小企業を支援するためのものです。
「中小企業定年引き上げ等奨励金」
●社会保険労務士 加藤美香
労働基準監督署労働条件相談員、労働時間短縮アドバイザー、就業規則普及指導員等公的業務の経験を生かし、企業への人事労務コンサルティングに力を入れている。
高齢者の活用を積極的に行なっており、定年も他社よりも高い年齢で設定しようと考えている――このような場合に受給できる助成金が「中小企業定年引き上げ等奨励金」。受給のポイントを説明しよう。
当社は、最近、設立したビルメンテナンスを行なう会社です。高齢者の活用を積極的に行なっており、定年も他社よりも高い年齢で設定しようと考えています。このような場合に受給できる助成金はありますか?
「中小企業定年引き上げ等奨励金」をご紹介します。この奨励金は、定年の引き上げ等にともなう賃金体系の見直しなどの負担を軽減し、中小企業を支援するためのものです。1.対象となる事業主の要件
◆既存事業主の要件
(1) 事業所を雇用保険に加入させていること
◆新規会社等設立の場合
(1) 雇用保険を事業所に適用させること
* 以下のケースでは、助成金が上乗せされます。
2.受給できる額
65歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止に要する経費として、企業規模(実施日において雇用される常用被保険者の数)に応じて、次表の金額を1回に限り受給できます。
3.受給のための手続き
(1)定年の引き上げ、または廃止を就業規則等で変更します。
(3)中小企業定年引き上げ等奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。
また、65歳未満の定年年齢により継続雇用定着促進助成金(第I種)の支給を受けている場合は、上乗せ支給のみ対象となります(65歳以上の継続雇用制度で支給を受けた場合でも定年年齢が65歳未満であれば上乗せ支給のみ対象となります)。
4.よくある質問
◆関連助成金について
【雇用環境整備助成金】
常用被保険者数300人以下の事業主が、65歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止を実施後1年以内に、55歳以上65歳未満の常用被保険者に対する研修等を行なう場合に、研修等に要した経費の2分の1を受給できる助成金です。
◆既存事業主の要件
(1) 事業所を雇用保険に加入させていること
| (2) | 65歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止を実施した日(以下、実施日という)において常用の雇用保険被保険者が300人以下であること |
| (3) | 就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている場合に、平成19年4月1日以降、就業規則等により支給申請日の前日までに65歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止を実施したこと |
| (4) | 実施日から起算して1年前の日から実施日までの期間において、就業規則等により60歳以上の定年が定められており、また、就業規則等において、高年齢者雇用確保措置(65歳以上の年齢までの定年の引き上げ、または継続雇用制度のいずれかの措置)が実施されていること |
| (5) | 65歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢を超えるものであること |
| (6) | 支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること |
◆新規会社等設立の場合
(1) 雇用保険を事業所に適用させること
| (2) | 実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること |
| (3) | 就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている場合に、平成19年4月1日以降、就業規則等により、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日までに、65歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止を実施したこと |
| (4) | 法人等の設立日から実施日までの期間において、就業規則等により60歳以上の定年が定められており、また、高年齢者雇用確保措置(65歳以上の年齢までの定年の引き上げ、または継続雇用制度のいずれかの措置)が実施されていること |
| (5) | 支給申請日の前日において、雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること |
| (6) | 支給申請日の前日において、雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が2分の1以上であること |
* 以下のケースでは、助成金が上乗せされます。
| ◆ | 既存事業主の場合で、平成19年4月1日以降、70歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止を実施したこと |
| ◆ | 新規会社等設立の場合で、平成19年4月1日以降、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、70歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止を実施したこと |
2.受給できる額
65歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止に要する経費として、企業規模(実施日において雇用される常用被保険者の数)に応じて、次表の金額を1回に限り受給できます。
企業規模 | 受給額 | |
|---|---|---|
| 65歳以上への定年引き上げ | 70歳以上への定年引き上げ、または定年の定めの廃止(上乗額を含む) | |
1人~9人
| 40万円
| 80万円
|
10人~99人
| 60万円
| 120万円
|
100人~300人
| 80万円
| 160万円
|
3.受給のための手続き
(1)定年の引き上げ、または廃止を就業規則等で変更します。
| (2) | 中小企業定年引き上げ等奨励金支給申請書に必要書類を添付し、主たる事業所の所在地を担当する都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請します。 |
(3)中小企業定年引き上げ等奨励金が指定の銀行口座に振り込まれます。
| (1) | 定年の引き上げ、または廃止を就業規則等で変更 |
![]() | |
| (2) | 中小企業定年引き上げ等奨励金支給申請書の提出 |
![]() | |
| (3) | 中小企業定年引き上げ等奨励金の受給 |
また、65歳未満の定年年齢により継続雇用定着促進助成金(第I種)の支給を受けている場合は、上乗せ支給のみ対象となります(65歳以上の継続雇用制度で支給を受けた場合でも定年年齢が65歳未満であれば上乗せ支給のみ対象となります)。
4.よくある質問
| Q.1 | 65歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止を実施することで過去に助成金の支給を受けている場合でも受給できますか? |
| A.1 | 65歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止を実施することにより、過去に継続雇用定着促進助成金(第I種)の支給を受けている場合は、奨励金は受給できません。 |
| Q.2 | 65歳未満の定年年齢により継続雇用定着促進助成金(第I種)の支給を受けている場合に、上乗せ支給は対象となりますか。 |
| A.2 | この場合は、上乗せ支給は対象となります。 |
| Q.3 | 就業規則等で定められていた定年年齢が就業場所、職種または勤務形態等の区分により異なる場合はどのようになりますか。 |
| A.3 | その定年年齢のうち、最も若いものを定年年齢とみなします。 |
| Q.4 | 新規会社等設立の場合の法人等とはどの範囲をさすのですか。 |
| A.4 | 法人、法人でない社団もしくは財団または個人をさします。 |
◆関連助成金について
【雇用環境整備助成金】
常用被保険者数300人以下の事業主が、65歳以上への定年の引き上げ、または定年の定めの廃止を実施後1年以内に、55歳以上65歳未満の常用被保険者に対する研修等を行なう場合に、研修等に要した経費の2分の1を受給できる助成金です。
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