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2008年01月17日更新

<労務Q&A>高校生をアルバイトに雇う場合

●富岡英紀(とみおか・ひでき):
社会保険労務士
経営・労務に関するコンサルティングのほか、ベンチャー企業への助成金コンサルティングや就業規則によるリスクヘッジなど付加価値の高いサービスにとくに力を入れている。
●加藤美香(かとう・みか):
社会保険労務士
労働基準監督署労働条件相談員、労働時間短縮アドバイザー、就業規則普及指導員等公的業務の経験を生かし、企業への人事労務コンサルティングに力を入れている。

当社は千葉県内で2店舗のコンビニエンスストアを経営していますが、本部の勧めもあり、新店舗を出店することになりました。アルバイトの募集など出店準備に取りかかっていますが、特に深夜時間帯など思うように人が集まりません。
そんな折り、ある社員から「うちの高校生の息子をアルバイトで使って欲しい。ちょうどこれから冬休みに入るので夜勤でも構わない」との申し出がありました。これまで高校生を雇ったことはありませんが、採用にあたり気をつけることはありますか。
(千葉 O社社長)
高校生を夜間に働かせることはできません。たとえアルバイトであっても、正しい法律知識をもって採用しないと思わぬトラブルに発展することもあります。

労働基準法では、高校生を「年少者」と呼び、特別の保護の対象としています。年少者を雇う場合には、これらの法律を十分に理解し、法律に違反しないよう注意する必要があります。これはアルバイトとして雇用する場合であっても同じです。

最近、多くの企業がコンプライアンス違反で報道されていますが、万が一法律に違反した場合、コンビニエンスストア本部にも影響を及ぼす可能性があります。

今回のご質問では、深夜時間帯の人員確保が難しいとのことですが、高校生の場合、たとえ学校のない休暇期間中であっても、深夜時間帯(午後10時から翌日午前5時まで)は働かせることができませんのでご注意ください。したがいまして、その社員の息子さんを実際に採用した場合には、深夜時間帯の勤務をさせないことはもちろんのこと、勤務時間の長さにも十分気をつける必要があります。

法定労働時間(1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間)を超えてはならず、変形労働時間制や時間外労働も行なわせることができません。

採用にあたっては、賃金や労働時間などの労働条件を明記した労働条件通知書を本人に渡す必要があります。また、アルバイトであっても業務上の事由や通勤途上における災害については労災保険の適用となります(労働保険料を申告する際は、アルバイトに支払った賃金も含めるようにしましょう)。

以上のように、高校生を雇い入れる場合にはさまざまな制約がありますので、知らず知らずのうちに法律に違反していたということがないよう、基本的な知識をふまえて採用するようにしましょう。

【参考資料1】年少者を雇い入れる場合の法律知識:10KB
【参考資料2】労働条件の明示について:6KB
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