2007年12月13日更新
<労務Q&A>休職期間満了が近い社員への対応
●富岡英紀(とみおか・ひでき):
社会保険労務士
経営・労務に関するコンサルティングのほか、ベンチャー企業への助成金コンサルティングや就業規則によるリスクヘッジなど付加価値の高いサービスにとくに力を入れている。
●加藤美香(かとう・みか):
社会保険労務士
労働基準監督署労働条件相談員、労働時間短縮アドバイザー、就業規則普及指導員等公的業務の経験を生かし、企業への人事労務コンサルティングに力を入れている。
当社には、私傷病(心因性の病気)により休職している社員がおります。当社の就業規則では「私傷病により欠勤が14日を超えた場合には休職扱いとし、勤続年数に応じて定められた休職期間内に復帰できない場合には解雇する」と定めています。 この社員の場合、まもなく休職期間が満了となるのですが、復帰の見込みがありません。その場合、規定どおりに解雇しても問題ないでしょうか。
(埼玉県 P社社長)
「休職期間の満了をもって解雇とする」と規定している場合、30日前の予告や解雇予告手当ての支払いが必要となりますのでご注意ください。
社会保険労務士
経営・労務に関するコンサルティングのほか、ベンチャー企業への助成金コンサルティングや就業規則によるリスクヘッジなど付加価値の高いサービスにとくに力を入れている。
●加藤美香(かとう・みか):
社会保険労務士
労働基準監督署労働条件相談員、労働時間短縮アドバイザー、就業規則普及指導員等公的業務の経験を生かし、企業への人事労務コンサルティングに力を入れている。
当社には、私傷病(心因性の病気)により休職している社員がおります。当社の就業規則では「私傷病により欠勤が14日を超えた場合には休職扱いとし、勤続年数に応じて定められた休職期間内に復帰できない場合には解雇する」と定めています。 この社員の場合、まもなく休職期間が満了となるのですが、復帰の見込みがありません。その場合、規定どおりに解雇しても問題ないでしょうか。(埼玉県 P社社長)
「休職期間の満了をもって解雇とする」と規定している場合、30日前の予告や解雇予告手当ての支払いが必要となりますのでご注意ください。休職期間満了時の退職については「自然退職」か「解雇」かのいずれかになりますが、就業規則の定め方によって手続きが異なってきます。
御社の規定ですと、解雇の手続きを踏まなくてはなりませんのでご注意ください。具体的には、休職期間が満了した時点で解雇通知を行ない、30日の予告期間の経過をもって退職、あるいは解雇予告手当ての支払いが必要となります。
現在休職中の社員がいるなかで就業規則を変更するのはトラブルの原因となりますが、今後、休職期間の満了と同時に退職としたい場合には、「休職期間が満了した日をもって退職とする」という形に条文を改める必要があります。
なおその場合でも、休職期間が満了する30日前には退職となる旨を本人に申し渡し、なるべく同意を取り付けておくのが望ましいでしょう。
また、休職期間の満了が近づいてくると、本人が無理して職場復帰をしようとするケースも考えられます。その場合には、必ず医師の診断書を提出させ、状態を確認するようにしましょう。
場合によっては会社が指定する医師(産業医など)の診断を受けさせることも必要です。
なお、医師が就労可能と判断しても、いざ復帰してみると完全復職は無理と判断せざるを得ない事態も予想されます。このようなケースを想定して、あらかじめ就業規則の中に、試験的に復職させるような制度を設けておくのもよいと思います。
【参考資料1】 就業規則(休職についての規定例):10KB
【参考資料2】 「休職期間満了通知書」のひな型:5KB
※PDFファイルを見るには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、下記URLから無償でダウンロードできます。
Adobe Reader:
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
御社の規定ですと、解雇の手続きを踏まなくてはなりませんのでご注意ください。具体的には、休職期間が満了した時点で解雇通知を行ない、30日の予告期間の経過をもって退職、あるいは解雇予告手当ての支払いが必要となります。
現在休職中の社員がいるなかで就業規則を変更するのはトラブルの原因となりますが、今後、休職期間の満了と同時に退職としたい場合には、「休職期間が満了した日をもって退職とする」という形に条文を改める必要があります。
なおその場合でも、休職期間が満了する30日前には退職となる旨を本人に申し渡し、なるべく同意を取り付けておくのが望ましいでしょう。
また、休職期間の満了が近づいてくると、本人が無理して職場復帰をしようとするケースも考えられます。その場合には、必ず医師の診断書を提出させ、状態を確認するようにしましょう。
場合によっては会社が指定する医師(産業医など)の診断を受けさせることも必要です。
なお、医師が就労可能と判断しても、いざ復帰してみると完全復職は無理と判断せざるを得ない事態も予想されます。このようなケースを想定して、あらかじめ就業規則の中に、試験的に復職させるような制度を設けておくのもよいと思います。
【参考資料1】 就業規則(休職についての規定例):10KB
【参考資料2】 「休職期間満了通知書」のひな型:5KB
※PDFファイルを見るには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、下記URLから無償でダウンロードできます。
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http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html



